新築住宅には住宅瑕疵担保履行法の定めにより、引き渡し後に見つかった欠陥や不具合に対して、10年間の保証が義務付けられています。

一方中古住宅売買の場合は、売主が買主に対して2~3カ月程度の瑕疵担保責任期間(売買契約書に明記する)を取ることが一般的のようです。責任無しの契約もあるので、瑕疵担保責任の手薄さが中古住宅を購入する場合の不安な要素となっていました。その不安要素を解消して、中古住宅を安心安全に取引きできるようにするために既存住宅の瑕疵保険ができたのです。建物の検査をして一定の品質が認められ、要件が合致すれば加入できる保険があります。保険に加入した中古住宅は、構造・防水等の隠れた欠陥や不具合に対して、補修を求めることができ、補修に必要な費用は保険金によってまかなわれます。

不動産会社の中にはこういった瑕疵保険を、独自のサービスで用意している会社もあります。建物検査も瑕疵保険もサービスで付けてくれるので安心です。ただし、築年数のある建物については、検討していただきたい事項があります。↓

既存住宅かし保証保険のメリット

築年数のある住宅の場合は「既存住宅かし保証保険」を付けるメリットがあります。「既存住宅かし保証保険」は国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の保険会社で業務を行っています。築20年を超える木造住宅(耐火建築物は25年超)の物件は、住宅ローン控除・登録免許税についての軽減措置の対象外となりますが、既存住宅かし保証保険の付いた物件ならば軽減措置が受けられるようになります。不動産会社の瑕疵保険サービスでは付けられないメリットです。

既存住宅かし保証保険を付けるために必要なこと

1.対象は木造住宅および小規模鉄骨造・鉄筋コンクリート造です。

2.既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた指定機関で既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が実施する建物状況調査で、一定の品質が認められた住宅。

3.新耐震基準に適合している住宅

  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅。
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅で新耐震基準への適合が確認された住宅。
  • 改修工事により新耐震基準に適合させる住宅。

・既存住宅かし保証保険の利用を目的とする建物状況調査と保険のお手続き、どちらもお受けすることができます。

・税金の軽減措置を受けるためには、保険契約締結日が住宅の引渡し日より前であることが必要だったり、注意事項が諸々あります。保険の利用をご検討される場合は、お早めにご相談ください。