宅地建物取引業法の一部を改正する法律が、2018年4月に施行されました。少子高齢化で住宅ストック数が世帯数を上回るなどして、明らかに空き家が増えているなか、国としても既存住宅流通に向けた取り組みを進めています。

まず、中古住宅は新築住宅に比べて住宅の質を把握しづらいため、購入者は不安を抱えます。また、中古住宅は個人間で売買されることが多く、売主に自ら所有する建物の状況を説明したり、瑕疵担保の責任を負わせることは困難です。買主に対しては、購入した物件に対して後々大きな過失が認められたとしても、何の保証もなければ心配でたまりません。

そこで宅地建物取引業者が仲介に入る場合は、建物状況調査というものがあることを説明し、依頼者の意向に応じて斡旋することが義務付けされました。売主が建物状況調査を依頼してもいいし、買主が建物状況調査を依頼してもいいのですが、買主が調査を実施したい場合は契約する前だと思うので、売主との調整が必要です。

建物状況調査は、国の登録を受けた指定機関で既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施することになっています。

調査をする項目

調査をするところは、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分です。劣化事象・不具合事象の有無を目視、計測により調査します。

1.建物の外部

 □基礎 コンクリート部分のひび割れや欠損など(必要に応じて非破壊検査を実施)

 □外壁 外装材のひび割れや欠損・シーリング材の状態

 □屋根及び軒裏 軒裏の雨漏り、屋根材の状態

 □バルコニー 防水層の著しいひび割れ・劣化、水切り金物等の不具合

2.建物の内部

 □土台・床組(床下点検口より) 著しいひび割れ、劣化、水染みの跡、蟻害・腐朽・腐食など

 □天井・壁 雨漏りの跡

 □床・柱もしくは壁 傾斜測定

 □小屋組(天井点検口などより) 著しいひび割れ、劣化、雨漏りの跡など

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